街づくりの政治学

生涯学習出前講座報告

にっしんまちづくり学習会 岡 崎  勝

 2002(S14)年8月17日土に市民会館第三会議室で午後2時から約2時間に渡って、「懲罰動議」とは何かと言うテーマで、40数名の参加者で学習会が開催された。
 日進市からは議会事務局から鈴木さん他二名に来ていただき10分間ほどの概説のあと、質疑がされ、懲罰動議に関して意見交換がされた。
 以下、その場で出された論議と資料その他を参考に、私の責任でまとめてみた。

1「懲罰動議」とは何か?簡単な説明

  1. ) 地方自治法134条?137条までにある懲罰に関する法によって、議員への懲罰はなされる。
     懲罰であるから、当然「罰」を議員に与えるというのが、この法律である。で、はっきりしているのは、その懲罰は「議会の秩序保持、規律保持、のために、法、会議規則、委員会に関する条例に違反した議員」に課すことができるということだ。
     したがって、議会の品位や秩序を乱したり、違法行為等があったときに、懲罰を承けるということになる。
     懲罰の種類は、重い順に1.除名2.出席停止3.陳謝4.戒告(かいこく)
  2. ) 懲罰の手続きは、
    議会中に、懲罰に値する他の議員の言動があったと認識した議員が存在して……
    1.  議員定数の8分の1以上が「発議」(A議員を懲罰しよう!と連名なりで動議を議長に提出)し、
    2.  「懲罰委員会」(懲罰を与えるかどうか裁決するのは本会議なので、その動議を精査して、本会議へ出すかどうかを決める委員会)で、懲罰動議を審査し、本会議へ出す事に決まれば、
    3. 本会議で賛否討論し、議員全員で裁決して、「懲罰する」か、するなら、「どんな懲罰にする」か、あるいは「懲罰をしない」かを決定する。そしてその後で、
    4.  懲罰が与えられるということになる。
  3. ) 委員会事務局は、「発議」(懲罰動議を提出すること)が「法的に適正な要件を満たしているか」を確認し、満たしていれば受理するという事務的な手続きに関わる。
  4. ) 懲罰への制限(なんでも懲罰できるということではなく、慎重に決議する必要がある。)
    1.  議会の秩序維持に直接関係ない事は、懲罰の対象にならない。議会の運営、または品位の保持と直接関係のある事のみが懲罰の対象になる。
    2.  議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰の対象にならない。
    3. 行為当時には懲罰の対象とされていなかったにもかかわらず、事後に遡って懲罰の対象とすることは許されない。(遡及懲罰の禁止)
    4.  議員の行為を懲罰し、重ねてその他の懲罰を課す事はできない。(二重懲罰は違法)
    5. 一事不再理であり、一度議決された、事を再度、議決はできない。
    6. 懲罰対象の行為の三日以内に、発議(動議提出)しなくてはならない。→その会期中に、そのこと納める主旨
  5. ) 懲罰と救済。懲罰に不服の場合にも対抗手段がある。
    1.  行政争訟:審査の申立て、処分取消訴訟、
    2.  国家賠償請求:公権力の違法な行使への損害賠償

2 意見交換



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