第1条 この会は、小川きよみ後援会(以下「この会」という。)と称します。
第2条 この会は、小川きよみの政治活動を支援し、安心安全で暮らしやすい犬山市を目指すことを目的とします。
第3条 この会は、第2条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とします。
第4条 この会の事務所は、次の所在地に置きます。
犬山市大字前原字北畑52番地
第5条 この会は、第2条に掲げる目的を達成するため、研修会・懇談会その他必要な事業を行います。
2 この会は、前項の事業のほか、会員相互の親睦を図るための事業を行います。
第6条 この会に次の幹部役員を置くこととします。
会長 1名
幹事長 若干名
事務長 1名
会計責任者 1名
2 前項の幹部役員のほか、顧問を置くことができることとします。
第7条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てます。
第8条 この会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。
第9条 会計責任者は、本会の経理につき年一回監査を受けることとします。
第10条 この会の会則の改廃及び会則に定めなき事項については、役員会において決定することとします。
附 則
この会則は、平成31年2月17日から施行します。
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