「現行指導要録の記載内容によれば、……児童の人物評価ともいい得る評価が記載されているのであり、……人が自らあるいは自身の子供に対するマイナス面の評価を冷静かつ率直に受け止めることは必ずしも容易なことではなく、マイナス面の評価自体から感情的な反発や誤解を招くことが少なからずあるであろう」(東京地裁判決H六) |
「保護者又は児童本人が、評価等に対して反発や誤解をしたり、あるいは感情的になって、教師や学校との信頼関係を損なう場合があり得るところであり、……場合によっては、教師に対する逆恨みを抱いたりする可能性もあり得る」(前記裁判判例) |
(99年5月25日職場で発行)